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お家を建てる前に!~耐震の知識~避けて通れない地震に関わる役立つお話


地震大国ともいわれる日本。

最近では大きな地震が日本を襲っており、新築・中古物件を選ぶ際も、お家を建てる際にも、耐震性を重視する方が増えています。

 

そこで今回は、耐震についてのお話です。

大切なお家を選ぶ・建てる前に、ぜひ学んでおきましょう。

【このページの目次】

■ 耐震の基準は、「建築基準法」でルールづけられています。

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耐震の基準については、建物を建てる際に必ず守らなければならない「建築基準法」という法律で定められています。

そして、建築基準法における耐震基準は大きな地震が発生するたびに改正されてきました。

巨大地震に襲われた過去の経験と、世の中の発展とともに都市部の住宅密集化や建物の高層化が進んだこと等による被害の大きさを鑑みてのことです。

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特に1978年に起こった宮城県沖地震を経て1981年に大きく改正されたので、この改正前の耐震基準は「旧耐震基準」、改正後は「新耐震基準」と呼ばれています。

 

新耐震基準における耐震基準は

・震度6強から7に達する大規模地震で倒壊・崩壊しないこと

・震度5強程度の中規模地震でほとんど損傷しないこと

というもの。

家の規模に合わせて壁の量や筋交いの強度などが改正されました。

その後2000年には地盤の強度に応じて基礎を作らなければならないとし、補強金物の使用や壁量計算が義務づけられました。

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ですから、もしも中古物件を検討する機会があれば何年に建てられたかを知ることで、その住宅に適用されている耐震基準がわかるということですね。

 

【1981年5月以前の建築】旧耐震基準 ※1950年に基準が制定された

【1981年6月以降の建築】新耐震基準

【2000年の建築】地盤の強度、補強金物の使用や壁量計算が義務に

■ 客観的に耐震性がわかる「住宅性能表示制度」。

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この新耐震基準を満たした上で、さらに家の客観的な耐震性を知ることができるのが「住宅性能表示制度」です。

 

この制度は、耐震性、構造耐力、省エネルギー性、遮音性など10の分野にわたる性能を、国が決めた評価機関が評価するもの。

耐震性に関しては等級1~3等で示しています。

(ただし、住宅性能表示制度を利用するかしないかは自由なので、広告などでは耐震等級3相当という書き方をすることもあります。)

 

◆等級1…数百年に一度発生する地震(住宅の密集するところで、震度6強から震度7程度の地震※阪神・淡路大震災レベル)に対して倒壊・崩壊しない程度。

一般の住宅の耐震性能です。

 

◆等級2…等級1で耐えられる地震の力の1.25倍の地震に対して倒壊・崩壊しない程度。

病院や学校などの耐震性能が当てはまります。

 

◆等級3…等級1で耐えられる地震の力の1.5倍の地震に対して倒壊・崩壊しない程度。

消防署や警察棟の防災の拠点となる建物が当てはまります。

 

この制度を利用する場合には、建築会社を通して評価機関に申し込みます。

■「耐震」「免震」「制震」技術で家を守る。

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以上のような法律改正に合わせて、安心・安全な家づくりのため耐震・免震・制震といった建築技術も発展してきました。

それぞれの違いは下記のとおりです。

◎「壁」で揺れに対抗する「耐震」構造。

大きな揺れがきても建物が倒壊しないよう、筋交い(柱と柱の斜めに入れて補強する部材)などの入った耐力壁を採用し、壁で揺れに対抗する構造が、耐震構造です。

2000年には建築基準法の改正で、部材を補強金物で固定して抜けないようにすることが定められました。

◎「免震装置」で揺れを建物に伝えない「免震」構造。

建物と基礎が直接固定されないように、間に免震装置を取り付けた構造です。

地震の時には取り付けた免震装置のボールベアリングなどの働きで振動を吸収し、建物に伝わる揺れを大幅に低減します。

◎「制震装置」で揺れを吸収する「制震」構造。

壁内に揺れを吸収する制震装置を設置し、その装置により、揺れによる震動を吸収し、建物の倒壊、損傷を防ぎます。

建物の状況に合わせて様々な制震装置があります。


「建築基準法」の目的は、「国民の生命、健康、財産を保護する」ということだそう。

この法律をきちんと守り、「建ててよし!」と建築確認を受けることが地震に対しても大きな安心材料になるのですね。