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優遇制度が充実!マイホームは「新築」がお得なワケとは?


住宅を購入する際に新築マイホームを選ぶと、税額が軽減される「優遇制度」があります。
住宅ローン控除・不動産取得税などが減税されるのが嬉しいメリットです。
税金の優遇制度は手続きが必要なものがあるので、事前に確認しておきましょう。

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新築マイホーム購入で受けられる減税

新築マイホーム購入で受けられる減税制度は以下の 6種類あります。
  • ●住宅ローン減税(控除)
  • ●投資型減税
  • ●登録免許税に関する減税
  • ●不動産取得税の減税
  • ●固定資産税の減税
  • ●贈与税の非課税措置
新築を購入したら自動的に減税されるのではなく、 自分で申告する必要があります。

住宅ローン減税(控除)

減税制度の中で最も知られているのが住宅ローン減税です。
10年以の住宅ローンを利用した場合に、年末の住宅ローンの残りの金額の1%を所得税から10年間控除されます。
1年間の上限は40万円、13年間控除されるため、最大500万円控除される減税制度です。

投資型減税

自己資金で長期優良住宅及び低炭素住宅の認定を受けた住宅などの新築マイホームを購入した向けの減税制度です。
認定を受けるための性能強化に必要な費用は一律43,800円/㎡と定められており、費用の10%が所得税から控除されます。
投資型減税の上限は650万円、最大控除額65万円になります。

登録免許税に関する減税

建物や土地の所有権を証明するために、所有権移転登記と所有権保存登記をする必要があります。
住宅ローンを組む場合は抵当権も設定し、土地と建物を担保にいれます。  
新築マイホーム購入後は、所有権の保存・移転登記、抵当権の設定登記にかかる登録免許税は自動的に軽減されます。


▼登録免許税に関する減税
  • 土地の所有権移転 2.0%→1.5%
  • 所有権の保存登記 0.4%→0.15%
  • 建物の所有権移転 2.0%→0.3%
  • 抵当権の設定登記 0.4%→0.1%
新築住宅の場合は50㎡以上、自己居住用の住宅であることが控除の対象です。

不動産取得税の減税

新築マイホーム購入後は、都道府県から不動産取得税を1度だけ徴収されます。 ※不動産所得税の金額は都道府県によって異なります
軽減措置を受けるために特別な申告はなく、ゼロから数万円程度になります。
控除を受ける条件は床面積が50㎡から240㎡以下の居住用その他も含めた住宅全般であることです。

固定資産税の減税

固定資産税とは、市町村が個人や法人の持つ固定資産に対して課税する地方税をいいます。
1月1日時点で所有権を登記している人に対して毎年、固定資産税か課税されます。
新築マイホームは固定資産税の減税が適用されて安くなります。
市町村によって減税の額や対象が異なるため、詳しくは自治体に尋ねてみましょう。

贈与税の非課税措置

親族からもらったお金で新築マイホームを購入した場合、一定金額までは贈与税がからない制度です。 住宅取得用に贈与されたお金は一定の要件を満たせば非課税です。


▼非課税対象になる条件
  • 贈与者が日本に住所を持っていること
  • 贈与を受けた時に直系卑属(子や孫)であること
  • 贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること
  • 贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下であること

まとめ

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住宅は国民の生活基盤となるため、住宅購入の際にかかる税金には様々な優遇税制が設けられています。 中古よりも新築マイホームを選ぶと手厚い税制優遇を受けられることが大きなメリットです。